自転車安全整備制度概要
概要
「自転車安全整備制度」は、自転車を利用する人の求めにより自転車安全整備店の自転車安全整備士が、自転車の点検整備を行い、その自転車が道路交通法令等に定める安全な普通自転車であることを確認したときに、その証としてTSマーク(傷害保険・賠償責任保険付)を貼付するもの。また、その時に自転車の利用者に交通ルールや正しい乗り方等を指導し、自転車の安全利用と自転車事故の防止を図るとともに、被害者の救済に資することを目的とする制度です。
自転車安全整備店
自転車安全整備店は、TSマークを取り扱うことができる自転車店のことで、自転車安全整備士が勤務しています。自転車安全整備店になるには、公益財団法人日本交通管理技術協会に登録申請をして、審査を受けなければなりません。登録されると、自転車安全整備店の章(店章)が貸与されるので事業所の見易い場所への掲出や、3年毎の登録の更新が義務付けられています。
自転車安全整備店の要件
- 自転車の点検整備をするための作業場が5平方メートル以上確保されていること。
- 作業場は、自転車が道路から容易に持ち込める形態にあること。
- 作業場には、自転車の点検整備のために必要な工具及び検査器具等備付けていること。
自転車安全整備士
自転車安全整備士は、自転車安全整備技能検定に合格した人で、自転車の点検整備、安全な普通自転車であることの点検確認及び自転車の正しい乗り方等の安全指導について専門的な知識と技能を有するエンジニアです。なお、自転車安全整備技能検定の合格者には、自転車安全整備士番号が入った「自転車安全整備士之証」が交付されます。
試験は、学科・実技・面接の3科目があり、「学科試験」では、自転車の構造及び性能に関する知識、自転車の点検整備に関する知識、自転車の安全利用の指導に関する知識が問われます。「実技試験」では、自転車の点検及び整備の技術が問われ、また、「面接試験」では、自転車の安全利用に関する指導の能力が問われます。